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行政書士古川紀夫事務所

行政書士古川紀夫事務所

街の身近な法律アドバイザーとして、誠心誠意対応いたします。

行政書士古川紀夫事務所:DATA
所在地〒063-0041
北海道札幌市西区西野11条9丁目19-2
TEL011-665-0982
FAX011-665-0982
URLhttp://www.furukawa-g.jimusho.jp/
お取り扱い業種行政書士事務所
営業時間などお問い合わせ(平日) 09:00~18:00 休業日 ※電話・FAXは夜間対応可休日でもご相談・予約をお受けします。携帯電話へご連絡ください。≪090-1524-5858≫
駐車場
アクセス(バス)
○JRバス・西野第二停留所・徒歩2分
お役立ち情報現在、遺言・相続等について、電話またはメールでご相談を
お受けしております。
遺言書作成(公正証書遺言など)や相続手続等についてお悩み
をお持ちの方、是非ご相談ください。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

行政書士古川紀夫事務所の地図

北海道札幌市西区西野11条9丁目19-2

行政書士古川紀夫事務所の詳しい情報です!

■株式会社設立のお手伝いをします。
株式会社を設立するには定款を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。
従来の認証手続きは、紙で作成した定款を公証役場で公証人が認証する方式が
一般的でしたが、電子定款承認制度の利用により、定款認証で支払う印紙税
(40000円)が不要になります。
最近は、この制度の利用が多くなっています。
当事務所では、電子定款認証手続きの対応も代行しております。
ただし行政書士に代行依頼する場合は、別途代行手数料が発生します。

■NPO法人設立のお手伝いをします。
NPO法人設立のメリットはいろいろ有りますが、その活動分野や活動目的が法律で
制限されています。
NPO法人の設立には、これらの条件を満たす必要があります。
また、NPO法人の設立手続きは、内閣総理大臣又は都道府県知事の認証が必要で、
提出書類も多く煩雑です。
当事務所では、設立に必要な書類の作成、一連の手続きの代理をお引き受けします。

■著作権の登録申請、契約書作成等のお手伝いをします。
著作権は、「著作物を創作した時点で自動的に発生する」ものですが、次のような
目的で登録制度が定められています。
 ●著作権関係の法律事実の公証
 ●権利が移転した場合の取引の安全確保
<著作権の登録手続き>
 ●著作権登録(プログラム以外)は文化庁への登録
 ●プログラム著作権登録は、ソフトウェア情報センターへの登録

■遺言書原案作成等のお手伝いをします。
<遺言書作成のメリット>
 ●相続財産をめぐる争いを回避できる
 ●被相続人の意思に基づいた財産の配分ができる
 ●相続開始時に、相続財産を捜索する時間や労力の浪費を妨げる
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、
それぞれに長所、短所があります。
当事務所では、遺言書の中で最も信用性の高い公正証書遺言の作成をお勧めし、
原案の作成をします。

■内容証明郵便のお手伝いをします。
<内容証明郵便の利用について>
内容証明は、公的な証拠としていろいろな効果が期待できる半面、使い方を誤るとかえって
差出人に不利な状況を作り出す危険性を持っています。
<内容証明を利用した方が良い場合>
 ●契約の解除や申し込みの撤回(クーリングオフ)をする場合
 ●債権の時効消滅や事項中断を主張する場合
 ●債権の譲渡の通知・承諾の場合
 ●損害賠償を請求する場合

 ― お気軽にご相談ください。 ―

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