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行政書士茂木法務事務所

行政書士茂木法務事務所

飯能駅、東飯能駅から徒歩5分。相続相談に便利な行政書士事務所

信託銀行員27年間の経験を積んで、平成18年に開業しました。
スタッフの協力のもと、司法書士、税理士、弁護士などの諸先生方と連携し、丁寧かつ迅速、質の高い法務サービスのご提供に努めています。
相続手続、役所提出書類(許認可関連)作成・提出、さらにはパスポート取得等の面倒な手続きは当事務所にお任せ下さい。

行政書士茂木法務事務所:DATA
所在地〒357-0035
埼玉県飯能市柳町10-10-102
TEL042-980-6577
FAX042-980-6578
URLhttp://www.moteki-homuoffice.com/
お取り扱い業種行政書士事務所
営業時間など
駐車場有 
アクセス(最寄駅)
○西武池袋線・飯能駅北口徒歩5分
○JR八高線・東飯能駅西口徒歩5分
お役立ち情報 当事務所は全国の行政書士の中でもNPO法人全国葬送支援協議会の認定を受けている行政書士です。
全国の葬儀社様からの相続・遺言に関する相談をお受けするほか、セミナーも各地で開催し、相続・遺言の正確な知識の普及にNPO法人の会員として貢献しています。
 また葬儀社総合案内センターの電話相談員として、様々な相続・遺言に関する相談を年間200件以上お受けしています。

行政書士茂木法務事務所の地図

埼玉県飯能市柳町10-10-102

行政書士茂木法務事務所の詳しい情報です!

★こんなことも皆様に代わり、当事務所が代行します。
1.子供がいない為、全財産を妻に残したい(兄弟姉妹には残したくない)。
 ⇒遺言書作成により可能となります。

2.父親が亡くなったが、まだ遺産分割をしていない。
 ⇒遺産分割協議書の作成が必要です。

3.交通事故で怪我をさせられました。治療費とか慰謝料を請求したい。
 ⇒交通事故調査を実施したうえで、損害賠償の算定をして保険会社に請求します。

4.強引な自宅訪問販売で仕方なく高価な商品を購入したけど、解約したい。
 ⇒クーリング・オフ制度または消費者契約法を活用します。
 具体的には内容証明郵便を売主に発送して解約します。

5.離婚時の財産分与・慰謝料・養育費につき正式な文書に残したい。
 ⇒離婚協議書を作成します。さらに、確実性を持たせる為に公正証書(原案)での作成とします。

6.飲食店、喫茶店を開業したい。
 ⇒食品衛生法に基づく許可が必要です。

7.会社をつくりたい(起業したい)。
 ⇒平成18年5月に新会社法が施行され、資本金1円、取締役1人でも株式会社が
 設立できるようになりました。株式会社の他にも、社団・財団法人、NPO法人設立も
 お任せ下さい。

8.自分の農地に家を建てたい、駐車場にしたい。農地を他人に売却したい。
 ⇒農地を農地以外のものにする場合や農地を売却する場合には農地法による許可申請を
 都道府県知事等にする必要があります。

9.建設業を始めたい。
 ⇒1件の請負金額が500万円以上の工事を行う建設業を営業する場合には都道府県知事
 または国土交通大臣の許可が必要です。

10.外国人が日本の大学を卒業して日本の企業で働きたい。
 ⇒在留資格「留学」から就労可能な在留資格(技術、研究、教授等)変更することにより可能です。

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当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。