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全国行政書士ナビ山口県 > 山根勇土地家屋調査士事務所

山根勇土地家屋調査士事務所

山根勇土地家屋調査士事務所

◆土地家屋調査士 ◆行政書士

お客様のニーズにお応えし、将来にわたってトラブルの無いよう、大切な権利をしっかりと保全していけるような仕事を心がけています。

山根勇土地家屋調査士事務所:DATA
所在地〒747-0031
山口県防府市迫戸町18-15
TEL0835-21-2113
FAX0835-38-5683
URLhttp://www3.ocn.ne.jp/~sebato/
お取り扱い業種行政書士事務所、測量、測量設計、土地家屋調査士
営業時間など
駐車場事務所向かい側
アクセス(最寄駅)
○JR山陽本線・防府駅・天神出口徒歩19分
(車)
○山陽自動車道・防府東ICから3分
(その他)
佐波中学校東門より北へ50メートル(天神山沿い)
お役立ち情報

山根勇土地家屋調査士事務所の地図

山口県防府市迫戸町18-15

山根勇土地家屋調査士事務所の詳しい情報です!

【資格等】
土地家屋調査士・行政書士
大規模開発宅地造成設計者資格
(都市計画法第31条、建設省令第19条)

土地家屋調査士
土地家屋調査士は、顧客の依頼によってその土地や建物がどこにあってどのような形をしているのか、
また、どのような用途に使用されているかを調査・測量して、図面作成、申請手続などを行う、測量
及び法律の専門家です。

例えばこんな時は当事務所にご相談ください!
 ・農地を宅地に変更したときは・・・[地目変更登記]
  許可を受け、分譲農地の売買登記が終わっても、地目は田とか畑のままです。建物を建てた時は、
  1ヶ月以内に宅地に地目変更の登記を申請しなければなりません。
 ・土地を買う時は境界の確認を・・・[境界確認]
  調査士に依頼し、地積測量図や法14条地図と現況が合致しているかを確認しましょう。
 ・相続や贈与・売買などで分割または合併するときは・・・[土地分筆・合筆登記]
  1筆の土地を2筆以上に分けるときは“分筆登記”が必要です。2筆以上の土地を1筆にするときは
  “合筆登記”が必要です。
 ・建物を新築したときは・・・[建物表題登記]
  建物を建てた時は1ヶ月以内に“表題登記”の申請をしなければなりません。新築の表題登記を
  しなければ、所有権の保存登記や抵当権の設定もできません。
 ・増改築をしたときは・・・[建物表題部変更登記]
  増改築などで所在や構造・床面積等に変更が生じたときは、表題部変更登記をしましょう。
  建物の所在、種類、構造、床面積などが変わりますから、登記簿と現況を一致させなくてはなりません。

【業務内容】
■用地測量・境界確認
1筆地の測量から境界の確認(復元)、隣接関係者との筆界確認書の取交し、永久標設置まで、
土地の測量に関する業務全般を行っております。世界測地系に対応済。
■宅地造成設計・開発申請
宅地分譲の計画、農地転用許可を伴う土地への建築等、
行政手続き及び造成工事の設計図面作成を行っております(行政書士)。
■土地の表示登記
1筆地を分割する分筆登記に始まり、2筆以上の土地を1つにする合筆登記、また地積の更正登記や
地目の変更登記など、土地の表示に関する登記全般を代理いたします。
■建物の表示登記
建物を新築した時、増築した時、取壊した時、これらは申請義務が所有者に課せられております。
これらをはじめとする建物の表示に関する登記全般も代理いたします。

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