山本土地家屋調査士事務所
土地・建物の登記申請、測量業務、土地境界のこと等ご相談下さい
依頼者のお話をよく聞く事を心掛けております。
| 山本土地家屋調査士事務所:DATA | |
| 所在地 | 〒798-0061 愛媛県宇和島市御殿町2-5 |
| TEL | 0895-22-8480 |
| FAX | 0895-25-5502 |
| URL | |
| お取り扱い業種 | 行政書士事務所、土地家屋調査士 |
| 営業時間など | |
| 駐車場 | 2台 駐車料金 無料 |
| アクセス | (最寄駅) ○JR予讃線・宇和島駅車5分 |
| お役立ち情報 | ★nsaki@bronze.ocn.ne.jp メールでもお気軽にお問い合せ下さい |
山本土地家屋調査士事務所の地図
山本土地家屋調査士事務所の詳しい情報です!
≪取扱業務の内容≫
●土地家屋調査士業務
土地家屋調査士は、不動産登記の専門家です。
以下のような業務を行っています。
○建物表題登記
建物を新築すると、まずその建物の現況(床面積など)を表示する登記をします。
○建物表示変更登記
建物を増改築した時
車庫や付属物を新築した時に行います。
○区分建物登記
二世帯住宅を建築したが、区分建物として登記したい時や
分譲用マンションを建築した時に行います。
○建物滅失登記
古い建物を取り壊した時に行います。
○土地分筆登記
土地を2つ以上に分ける登記です。
遺産分割の時などにも利用されます。
○土地地目変更登記
農地を宅地に変えた時などにする登記です。
農地の地目を変える時には、事前に農地法の許可・届出が必要です。
○土地合筆登記=所有の土地がたくさん有り、
権利書が複雑なので、一つにまとめたい時に行います。
○土地表題登記=所有の土地の中に、他人の所有だが
使用していない土地があり、譲り受け登記したい時に行います。
○地積更正登記=登記簿上の、面積に誤りがある時や正しい面積に直したい時に行います。
○地図訂正申出=法務局の地図と現地が違っている時に行います。
○土地の境界標の設置
隣家との境界線がはっきりしない場合に、
資料調査や測量をして関係者の立ち合いを得た上で境界標を設置します。
調停や裁判の時の為の資料作成も行います。
以上のような土地・建物調査、登記申請手続きをお客様の立場に立って、承ります。
●行政書士業務
農地転用許可申請等
その他小さな事でもご相談下さい。
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- 上原尚子行政書士事務所 東京都台東区寿3丁目7−1 電話03-5806-0665
- 武田全弘行政書士事務所 和歌山県和歌山市雑賀屋町東ノ丁64 電話073-402-4407
今日のお勧め記事 ⇒ 行政法・行政書士法を覚えるコツ
まず、行政法についてですが、行政法という単独の法律は実は存在しません。 行政における様々な法律を便宜上まとめて「行政法」と呼んでいるのです。 ですが、書店などではちゃんと行政法という問題集や参考書がありますので、それを選んで正解です。 行政法を覚えることができれば、憲法と同じく試験の得点源となる科目です。 法律は初めてという人は、まず、問題集を試しに解いてみましょう。 結構、常識の範囲で解ける問題も多いことに気がつくと思います。 理解を求める問題よりも、条文の暗記を求める問
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