権利業務の書類作成

権利業務の書類の作成も行政書士の大切な仕事です。
権利業務の書類とは、例えば、権利の発生や存続、変更や消滅など権利の状態に応じた書類になります。
具体的にご説明しますと、主に、遺産の相続や分割についての協議書類の作成や贈与、売買、交換や消費貸借などの権利についての書類の作成、念書や示談書の作成などがあります。
告訴状や上訴状、嘆願書や上申書、始末書なども権利業務の書類に含まれます。
これらの書類は一般の人では作成することが非常に難しく、多くの場合、法律で定められた行政書士などのプロがおこなうことになっています。
権利についての書類作成は近年非常に増えてきた仕事内容です。
以前から遺産や土地の権利についての書類の作成はありましたが、日本人の「口約束」が当てにならない悲しい時代になってきたからでしょうか。
口約束で「貸した・借りた」という契約をしていても、いざその契約(権利)を相手に求めると「知らない」と言われて揉めるわけです。
親しい間柄では特に口約束でという風潮がありますが、今の時代は親しい間柄だからこそ、きちんとした書類を作成するべきだと考えます。
口約束で後にトラブルになると、双方で弁護士を立てて民事裁判として争うことにまで発展することがあるからです。
寂しいことですが、ここで権利に関する書類が存在すれば、そこまでもめることはないのです。
欧米では契約書が非常に重視されます。
裁判の証拠として取り上げられることも多く、日本でも最近では契約書を見直す動きになっています。
ご近所や自治会でのトラブルであっても、契約書で解決することがよくあります。
親子や親せき関係にしても同じです。
権利の書類を作成しましょうとお話しすると、「そこまでは・・・」と言われる方も多いのですが、現実の問題として行政書士の作成する書類の効力は、トラブルを未然に防ぎ、自分自身の身を守ることにつながることを忘れないでいただきたいと思います。
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