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一山行政書士法務事務所

一山行政書士法務事務所

浅草郵便局すぐ複雑な行政手続きは、専門家にお任せ下さい!

<取扱業務>
・建設業許可関係業務
・法人設立業務
・宅建業免許関係業務
・外国人出入国関係業務
・相続、遺言関係業務
・契約書、内容証明等の作成業務
・風俗営業許可関係業務
・農地法関係業務

一山行政書士法務事務所:DATA
所在地〒111-0042
東京都台東区寿1丁目18-1
TEL03-3841-9255
FAX03-5828-5750
URL
お取り扱い業種行政書士事務所
営業時間など
駐車場
周辺にコインパーキング多数あり
アクセス(最寄駅)
○銀座線・田原町駅徒歩3分
○大江戸線・蔵前駅徒歩5分
○つくばエキスプレス線・浅草駅徒歩7分
お役立ち情報職業としての弁護士(中経出版)でも紹介された藤田謹也法律事務所と提携し、
安心してお任せいただけるよう、誠実に対応いたします。

一山行政書士法務事務所の地図

東京都台東区寿1丁目18-1

一山行政書士法務事務所の詳しい情報です!

法律の世界には、「同意は法に勝り、和解は判決に勝る」と言う格言があります。
日本も訴訟社会になって来たと言われておりますが、果たしてそうでしょうか?
事実そうだとしても、それが日本の社会に本当に合っているのでしょうか?

日本には昔から村の長老による調停などで、平和的に解決してきた歴史があります。
欧米のようになんでもかんでもYESかNOかといった社会では決してありません。
現代でも紛争を解決するのに裁判を使った場合に敗訴した方が、「あぁ裁判所が
そう言っているのだからそうなんだ」と納得して判決にしたがっているとはとても思えません。
みんながそう簡単に納得するのであれば、最高裁まで争うなんてことはおこりませんし、
最高裁までに逆転判決があった場合はなおさら納得できないでしょう。
一度は勝訴したのに逆転敗訴した場合、その判決に納得できるでしょうか?

行政書士は、書面による予防法務によって未然に紛争を防ぎ、見解の相違が
あった場合も簡単に訴訟と言うのではなく、お互いが納得できる和解を目指します。
まずは訴訟ありきという態度で紛争に臨めば、形だけ紛争が解決しても
その後の良い関係は難しいでしょう。
お互いが同意し、納得したところで和解をし、文書に残した場合、
それは判決と違い、それはお互いの友情の証しとすらなるかもしれません。

たとえば遺言作成業務も、普通であれば法的に重要な
・未然に紛争を解決する役目
・相続すべき財産の目録としての役目
この二つにしか目がいかないのではないでしょうか?
しかし、当事務所では付言という残される方々への
思いをつづる手紙としての役目に注目して作成いたします。

この様に、法律だけでなく人の心にも着眼して事件に望み、
皆様に喜ばれる法務のお手伝いができましたら幸いです。

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